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【資料】法定相続情報証明制度に関する質疑事項集

更新日:2021年4月7日

転載元:

令和3年4月1日現在

法務省民事局民事第二課

法定相続情報証明制度に関する質疑事項集

 

第1 法定相続情報一覧図つづり込み帳及びその保存期間



問1 一覧図の写しの再交付の申出があったとしても,当初の申出に係る法定相続情報一覧図や申出書等の保存期間が延長されることはないとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問2 法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込まれた書面については,法第153条及び第155条の適用はないとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。したがって,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)等に基づき,開示請求をすることができる。



第2 不動産登記の申請等における添付情報の取扱い



問3 民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号) を踏まえ,平成25年9月4日以前に開始した相続について,相続人たる被相続人の子が複数いる場合,一覧図の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは,嫡出子・嫡出でない子の法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を求める必要があるか。

回答 法定相続情報一覧図が列挙形式であって,嫡出子・嫡出でない子の併記がないためにその別が判明しない場合には,求める必要がある。(関連問19参照)※H25.12.11民二781局長通達及び同日付け民事第二課補佐官事務連絡「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」参照


問4 兄弟姉妹が相続人であって,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合について,一覧図の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは,法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を求める必要があるか。

回答 法定相続情報一覧図が列挙形式であって,父母の一方のみを同じくするのか双方を同じくするのかの情報の併記がないためにその別が判明しない場合には,求める必要がある。(関連問20参照)


問5 相続関係説明図に一覧図の写しでは確認することができない身分事項等が記載されている場合(例えば,被相続人の子のうちの一人が先に死亡している場合であって,一覧図の写しには当該子の存在が記載されていないが,相続関係説明図には当該子が記載されているとき)であっても,一覧図の写しを還付して差し支えないか。

回答 差し支えない。


問6 一覧図の写しに被相続人の最後の住所が記載され,これが登記記録上の住所と同一であった場合は,いわゆる被相続人の同一性について確認がとれたものと取り扱って差し支えないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



第3 法定相続情報一覧図



1 申出


問7 相続による権利の移転の登記等の申請(相続関係説明図の提出あり)と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合,どのように対応すべきか。なお,登記申請が電子申請による場合は,いわゆる特例方式により添付書面が提出されたときに併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされたものとする。

回答 まず,相続による権利の移転の登記等の申請があったものとしてこれを登記することとし,その後に,当該登記等の申請手続において原本還付された戸除籍謄抄本が当該申出書の添付書面として添付されているものとして取り扱って当該申出の内容を確認する流れと整理されるが,当該登記等の申請の審査の過程において併せて法定相続情報一覧図の内容の確認まで行って差し支えない。

結果的に,この場合には,戸除籍謄抄本は一式の添付で足りることとなる。


問8 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所に申出がされた場合に, 登記情報端末を用いて登記情報を参照するなどしてその登記名義人等を確認する必要はあるか。

回答 必要はない。なお,不動産番号のみが記載された場合は,いわゆる登記所コードが合致しているかどうかを確認する。


問9 申出先登記所について,規則第247条第1項に規定される被相続人の本籍地とは,被相続人の死亡時点の本籍地(最後の本籍地)との理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問10 規則第247条第3項第3号に規定する被相続人の最後の住所を証する書面が添付されない場合は,申出先登記所を被相続人の最後の住所地を管轄する登記所とすることはできないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問11 申出人が東日本大震災における原子力発電所の事故により避難している避難者については,当該避難者の避難場所の地を管轄する登記所に対して申出をすることができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。なお,この場合には,規則第247条第3項第6号に規定する添付書面として,届出避難場所証明書の添付を求めることとなる。


問12 数次相続において,それぞれの相続に係る申出先登記所が異なる場合(例えば,一次相続において,その被相続人Aが所有権の登記名義人となっている不動産を管轄する甲登記所に申出をしようとした場合に,併せて申出をしようとする二次相続の被相続人Bについては,規則第247条第1項本文に掲げられる申出先登記所のいずれにも甲登記所が当たらないときなど)は,一次相続(又は二次相続)に係る申出先登記所において,便宜二次相続(又は一次相続)に係る申出も受領して差し支えないか。

回答 各次の相続に係る申出が併せてされる場合に限り,受領して差し支えない。


問13 申出書及び添付書面は,使者が持参することができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問14 法定相続情報を登記官が確認している途中で,申出人が申出の取りやめを求めた場合は,これを認めて差し支えないか。

回答 差し支えない。その場合には,申出書及び添付書面の全てを申出人に返却する。


問15 申出の取りやめは,書面による必要があるか。また,委任による代理人から申出の取りやめをする場合は,取りやめに関する特別な授権が必要か。

回答 いずれもその必要はない。


問16 昭和22年5月2日までの間のいわゆる旧民法(明治3 1年法律第9号)下において生じた相続についても,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



2 法定相続情報一覧図


問17 続柄について,相続人たる子を「実子」として記載された場合に,訂正を求める必要はあるか。

回答 訂正を求める必要がある。相続手続によっては,実子ではないが実子とみなされる者がいる場合があるところ,一般的に「実子」と記載した場合にこれが実子とみなされる者までを含む表現であるかどうかについては,必ずしも定着した取扱いがないと考えられる。そのため,「実子」と記載された場合には,戸籍に記載される続柄又は「子」に訂正を求める必要がある。


問18 続柄について,相続人に嫡出でない子がいる場合であって,戸籍においては当該子の父母との続柄が「男」や「女」となっているが,法定相続情報一覧図においてこれが「長男」や「二女」と記載されたときは,どのように対応すべきか。

回答 飽くまで戸籍の記載に基づき「男」や「女」となることに理解を求め,申出人の任意により「子」とすることも差し支えない旨併せて案内をするなどして訂正を求めることとなる。


問19 列挙形式の一覧図に関し,相続人である子について,「嫡出子」や「嫡出でない子」との併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要はない。


問20 列挙形式の一覧図に関し,兄弟姉妹が相続人であって, 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合に,その旨の併記があったとき,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要はない。


問21 令和3年の規則改正により作成者の署名又は記名押印が記名のみに改められたところ,法定相続情報一覧図の作成者が当該一覧図に相続人として記載される場合においても,作成者としての記名は,省略することはできないという理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問22 申出人が相続人として記載されない場合において,法定相続情報一覧図に作成者として記名したときは,申出人の記名は,当該作成者の氏名に「申出人」と併記することに代えて差し支えないか。

回答 差し支えない。


問23 相続人について,法定相続分の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。


問24 被相続人の最後の住所が記載され,かつ,規則第247 条第3項第3号に規定する書面が添付されている場合に, 被相続人の本籍地の併記があったとき,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要はない。


問25 生年月日の記載について,例えば「S30.4.17」というような略記がされた場合に,訂正を求める必要があるか。

回答 訂正を求める必要はない。


問26 被相続人の子のうちの一人が被相続人よりも先に死亡しており,かつ,当該子に代襲者がいない場合に,一覧図に当該子の氏名,死亡年月日等の記載があったときは,その記載の訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。


問27 離婚した元配偶者や被相続人よりも先に死亡した配偶者の氏名等が記載された場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。ただし,具体的な氏名,生年月日や死亡年月日が記載されていない場合(単に「元配偶者」や「(女)」と書かれている場合など,その記載によって相続人のうちの一人との誤認を受けないもの)は,訂正(削除)を求める必要はない。


問28 相続人について,相続欠格や相続放棄との併記があった場合に,これらの事由を証する書面が添付されていたとしても,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。


問29 廃除された推定相続人の氏名等が記載され,何年何月何日に廃除された旨の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。


問30 被代襲者の記載について,「被代襲者」の表記に加え, その者の氏名が記載されている場合に,当該氏名の訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 廃除の場合は,訂正(削除)求める必要がある。


問31 被相続人の登記記録上の住所の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

回答 訂正(削除)を求める必要がある。


問32 戸籍に記載のある氏名の字は誤字又は俗字であるが,法定相続情報一覧図に記載された氏名の字が正字であった場合は,どのように対応すべきか。

回答 法定相続情報一覧図への氏名の記載は,戸籍に記載のある字体でも,正字に引き直されたものでも,いずれでも差し支えない。


問33 法定相続情報一覧図は,手書きによるものでも差し支えないか。

回答 差し支えない。


問34 法定相続情報一覧図は,鉛筆書きによるものは認められないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問35 婚姻関係を示す線が一本線で表記された場合に,二本線(二重線)への訂正を求める必要があるか。

回答 求める必要はない。


問36 いわゆる旧民法下において,同一人について隠居による家督相続と死亡による遺産相続が生じている場合の取扱いは,次のとおりでよいか。
1 作成すべき法定相続情報一覧図について原則,隠居による家督相続を表す一覧図及び死亡による遺産相続を表す一覧図の両方を作成すべきであるが, 申出人の任意により,隠居による家督相続を表す一覧図のみの作成を認めても差し支えない(死亡による遺産相続を表す一覧図のみの作成は認められない。)。両方を作成するときは,各葉に1/2,2/2などと付番させ,交付の際には2枚を合綴して一通にまとめて認証する。
2 相続発生の事由の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,死亡の年月日に代えて隠居の年月日を記載し,相続人の続柄に家督相続人である旨を併記するか,又は隠居の年月日の付近に家督相続である旨を併記する。死亡による遺産相続を表す一覧図については,死亡の年月日はそのままに,相続人の続柄に遺産相続人である旨を併記するか,又は死亡の年月日の付近に遺産相続である旨を併記する。
3 被相続人の本籍の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,被相続人の最後の本籍(施行通達第2の5(2))ではなく,便宜,隠居時の本籍を記載することとしてもよい。

回答 御理解のとおり。なお,隠居による家督相続ののち,いわゆる新民法下において同一人が死亡(昭和23年1月1日以降)した場合の取扱いもこれに準じることとなる。


問37 いわゆる旧民法下において,死亡による家督相続が生じている場合は,死亡による家督相続を表す一覧図を作成し,相続人の続柄に家督相続人である旨を併記するか,又は死亡の年月日の付近に家督相続である旨を併記することでよいか。

回答 御理解のとおり。



第4 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出



問38 R3改正通達の施行後において,従前のとおり署名や押印がされた書面によりされた申出は,適正な申出として取り扱って差し支えないか。

回答 差し支えない。


問39 委任による代理人における「親族」とは民法(明治29 年法律第89号)第725条に規定する親族であるとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問40 特別代理人(民法第826条等)は,申出を代理することができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問41 例えば,被相続人(便宜,法務太郎とする。)の姉(便宜,法務花子とする。)が唯一の相続人であったが,この姉も後に死亡したことで,相続人不存在となり,相続財産管理人が選任されているとき,当該管理人が被相続人法務太郎の法定相続情報一覧図に係る申出をする場合の取扱いは,次のとおりでよいか。
1 申出書の記載
(1) 申出人の表示は,氏名として「亡法務花子相続財産」,住所として法務花子の最後の住所,続柄として「姉」とする。
(2) 代理人の表示は,当該管理人の氏名及び住所(事務所)を記載するほか,相続財産管理人であること及び資格者代理人である場合はその資格名称を併記し,法定相続人をチェックする。
2 法定相続情報一覧図の記載
作成者として,当該管理人の資格名称,氏名及び住所(事務所)を記載するほか,「亡法務花子相続財産管理人(申出人)」と併記する。

回答 御理解のとおり。


問42 利用目的のその他欄について,単に「相続手続のため」と記載された場合,更に具体的な手続の名称の記載を求める必要があるか。

回答 求める必要がある。単に「相続手続のため」と記載されただけでは,提出先を推認することができないため,例えば,「株式の相続手続」等具体的な記載を求める。


問43 利用目的について,「遺産分割調停の申立てのため」との記載があった場合に,申出を受領して差し支えないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問44 郵送による申出の場合に,申出の年月日は,郵送された申出書及び添付書面を受領した日であるとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問45 遺言執行者(民法第1006条等)は,申出を代理することができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問46 遺言執行者が代理して申出がされた場合において,登記官は,専ら代理人が遺言執行者の地位にあることを添付された書面により確認すれば足り,当該代理人が具体的に相続手続を行う権限を有しているかやその必要があるかどうかについてまで確認する必要はないとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。



第5 添付書面について



1 被相続人の戸除籍謄本,相続人の戸籍謄抄本等


問47 被相続人の除籍謄本について,いわゆる生殖可能年齢よりも前のものが添付されていなかった場合は,その添付を求める必要があるか。

回答 除籍等が滅失等している場合を除き,求める必要がある(規則第247条第3項第2号)。


問48 数次相続の場合,複数の被相続人に係る法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が同時にされることがあり得るが,添付書面たる戸除籍謄抄本の一部がそれぞれの申出において兼ねられる場合,当該謄抄本については複数の申出を通じて一通の添付があれば足りることとして差し支えないか。

回答 差し支えない。


問49 市町村の取扱いにより,除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書が発行されない場合は,除籍等の謄本の交付請求書等に対して,市町村の担当者により交付不能の文言が記載されたものをもって代替することとして差し支えないか。

回答 差し支えない。


問50 被相続人の戸除籍謄本に関し,旧樺太に本籍を有していた者であって,就籍許可により新たな戸籍が編製されている場合には,一部の除籍等を添付することができないこととなるが,施行通達第2の5(1)にある「除籍又は改製原戸籍の一部を滅失等していることにより,その謄本が添付されない場合」に準ずるものと取り扱った上で,一部の除籍等を添付することができないことは明らかであることから,その旨の市町村長の証明書の添付を求めることなく法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付をすることができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問51 施行通達第2の5(1)において,被相続人が日本国籍を有しない場合は,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付をすることができないとの例示があるが,相続人のうちの一人でも日本国籍を有しない場合も同様であるか。

回答 同様である。


問52 施行通達第2の5(1)に関連し,相続人が帰化者である場合は,その者の戸籍謄本,抄本又は記載事項証明書を添付することができるため,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付をすることができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問53 兄弟姉妹が相続人となる場合は,被相続人の父母に係る戸除籍謄本を求める必要があると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



2 申出書記載の申出人氏名・住所と同一の氏名・住所が記載された証明書


問54 規則第72条第2項第1号及び第2号に規定する書面等は,いずれも規則第247条第3項第6号に規定する書面(以下「申出人氏名住所確認書面」という。)に該当すると考えるがどうか。

回答 申出人の住所及び氏名の記載があることを前提に,御理解のとおり。


問55 申出人氏名住所確認書面と規則第247条第4項の規定による住所を証する書面を一通の住民票記載事項証明書で兼ねることは可能か。

回答 可能である。ただし,申出人氏名住所確認書面は,申出人に返却されないため,設問の場合に申出人が住民票記載事項証明書の返却を求めるときは,当該住民票記載事項証明書の謄本(原本と相違がない旨の記載があるもの)も添付させる必要がある。


問56 申出人氏名住所確認書面について,申出人が成年被後見人であって謄本に原本と相違がない旨を記載することが困難であるなどの場合は,申出人に代わって代理人がその旨を記載することも認められると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問57 同一の申出人から,同一の登記所に対して同時に2件以上の法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされる場合において,各申出に共通する申出人氏名住所確認書面があるときは,複数の申出を通じて一通の添付があれば足りることとして差し支えないか。また,規則第247条第3項第7号に規定する代理人の権限を証する書面についても同様の取扱いとして差し支えないか。

回答 いずれについても差し支えない。なお,その場合において,職員は,申出書に1/2,2/2等の任意の番号を付した上で,添付を省略された書面については1/2の申出書と併せて提出された旨を2/2の申出書の余白に適宜記載するなどの方法により明らかにすること。



3 代理人権限証明書面


問58 親族による代理について,代理人の権限を証する書面が例えば規則第247条第3項第4号の規定により提出される戸籍謄抄本と同一である場合に,当該代理人の権限を証する書面の添付は省略することができるとして差し支えないか。

回答 差し支えない。ただし,代理人の権限を証する書面は,その謄本(原本と相違がない旨の記載があるもの)がなければ代理人に返却されないため,左記の場合に代理人が戸籍抄本の返却を求めるときは,当該謄本も添付させる必要がある。


問59 R3改正通達により各書面における認印の押印が不要となったが,委任状についても押印は不要という理解でよいか。

回答 御理解のとおり。なお,委任状の記載事項その他添付書面等からその真正性に疑義が生じた場合には,委任状を提出した代理人から委任を受けた経緯を聞き取るなどにより,委任状の真正性を確認すること。


問60 委任状への記名は,署名に代えることができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問61 委任状に記載する委任事項は,単に被相続人何某の相続手続に関することとあるだけでは足りず,法定相続情報一覧図の保管等申出の件であるとか,相続登記の申請などの具体的な相続手続の件であることを記載する必要があると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問62 代理人の権限を証する書面のうち,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(例えば,成年後見人が代理する場合における後見登記等ファイルの登記事項証明書)は,作成から3か月以内のものである必要があるか。

回答 必要はない。


問63 委任による代理人として戸籍法第10条の2第3項に掲げられる資格者代理人が申出をするときに,代理人の権限を証する書面として,当該資格者代理人の職印に係る印鑑証明書(以下「職印証明書」という。)を添付しようとする場合は,いわゆるカード形式の身分証の写しと同様に, 当該職印証明書の写し(原本と相違ない旨の記載はないもの)でも差し支えないと考えるがどうか。また,代理人が司法書士法人等の場合に添付される当該法人の登記事項証明書についてはどうか。

回答 前段について,御理解のとおり。後段について,司法書士法人等の登記事項証明書は,単に資格者代理人であることを証するのみならず,当該法人の代表者の資格を証することをも兼ねるものであるため,原本の添付が必要となる(原本返却を求める場合は,施行通達第2の5(5)ウによる。)。


問64 司法書士法人等が代理する場合に,当該法人の会社法人等番号が申出書に記載されたとしても,当該法人の登記事項証明書の添付は省略することができないと考えるがどうか。また,相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出があった場合に,当該申請に係る添付情報として会社法人等番号が提供されたときも同様と考えるがどうか。

回答 いずれも御理解のとおり。


問65 保佐人・補助人の代理権目録の記載は,「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件」という具体的な記載まで求める必要があるか。

回答 求める必要はない。法定相続情報証明制度は,相続手続に利用するものであるため,当該相続手続に関する代理権が認められていれば足りる(例えば,「財産の管理・処分」や,「相続に伴う不動産登記の申請」との記載など)。


問66 成年後見人等に係る後見登記等ファイルの登記事項証明書に代えて,選任に係る審判書及び確定証明書が添付された場合は,これを代理人の権限を証する書面として取り扱って差し支えないか。

回答 差し支えない。


問67 施行通達第2の5(5)ウにより委任状の原本の返却の求めがあった場合は,当該委任状は他の用途に利用する必要があるという理解をして,返却に応じて差し支えないか。

回答 差し支えない。


問68 委任による代理人から,相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に,当該登記申請には委任状の原本及び謄本(原本と相違ない旨の記載あり)が添付され,当該申出には委任状の謄本(施行通達第2の5(5)ウにのっとったもの)が添付されたときは,当該申出について委任状の原本が添付されたものと取り扱って差し支えないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



第6 法定相続情報一覧図への相続人の住所の記載について



問69 法定相続情報一覧図における相続人の住所は,相続人の住所を証する書面にあるとおり記載される必要があると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問70 相続人が複数いる場合に,住所が記載される相続人と記載されない相続人が混在しても差し支えないか。

回答 差し支えない。


問71 本制度において,住所を証する書面に代えて,住民票コードによって住所を確認する取扱いは認められないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問72 本制度において,印鑑証明書は,住所を証する書面として取り扱うことができると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問73 法定相続情報一覧図において,既に死亡している相続人の最後の住所を記載しても差し支えないか。

回答 差し支えない。



第7 一覧図の写しの交付等



1 不備がある場合の取扱い


問74 法定相続情報一覧図の訂正について,何字削除何字加入などとしていわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。

回答 認められない。法定相続情報一覧図の訂正をする場合は,新たに作成し直すか,修正テープ等により直接修正することとなる。


問75 申出書の訂正について,何字削除何字加入などとしていわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。

回答 認められる。


問76 申出書に不備がある場合に,それが軽微な誤字・脱字であるならば,登記所職員において便宜直して差し支えないか。

回答 差し支えない。


問77 施行通達第2の7(2)ウ(アにおける申出書及び添付書面を返戻する旨の通知は,書面による必要があるか。

回答 必要はない。


問78 施行通達第2の7(2)ウ(イにおいて,不備が補完されない場合には,申出があった日から起算して3か月を経過したのち,申出書及び添付書面を廃棄して差し支えないとあるが,具体的な廃棄の時期は例えば年1回など適宜まとめることとして差し支えないか。

回答 差し支えない。



2 法定相続情報一覧図の保存


問79 法定相続情報一覧図をスキャナを用いて保存する際に, 添付された法定相続情報一覧図の上下左右の全面にわたって記載されているためにスキャナで読み取った際に見切れが生じるなどの場合には,必要に応じて縮小をして読み取ることは差し支えないか。

回答 差し支えない。



3 一覧図の写しの交付等


問80 登記所窓口における交付及び返却について,これらを使者が受け取ることは可能であると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問81 登記所窓口における一覧図の写しの交付及び添付書面の返却について,申出の際に添付された申出人氏名住所確認書面と当該交付及び返却の際に提示されたものが同一でない(例えば申出書には申出人氏名住所確認書面として住民票記載事項証明書が添付されているが,登記所窓口において運転免許証の提示を受けたときなど)としても,氏名及び住所により申出人との同一性を確認することができれば,一覧図の写しの交付及び添付書面の返却をして差し支えないか。

回答 差し支えない。


問82 申出書の「受取」欄への一覧図の写し等を受領した旨の記載に関して,従前のとおり当該欄への署名をもってその記載として差し支えないか。

回答 差し支えない。


問83 申出書に申出人又は代理人の押印がされている場合において,従前のとおり当該印鑑と同一の印を申出書の「受取」欄に押印させることは,R3改正通達による改正後の施行通達第2の7(5)アのただし書における「その他の措置」に該当するものとして取り扱って差し支えないか。

回答 差し支えない。


問84 登記所窓口における一覧図の写しの交付及び添付書面の返却について,その準備が整ったことを申出人等に連絡することに加え,申出書の受領時等に事前に交付等予定日を伝えても差し支えないか。

回答 差し支えない。


問85 一覧図の写しの交付及び添付書面の返却を送付の方法によりする場合に,書留郵便や普通郵便などの別は,専ら申出人の意向によって取り扱うものとの理解でよいか。

回答 書留郵便等発送記録が残る方法によることが望ましいが,御理解のとおり。


問86 施行通達第2の7(5)ウの「申出があった日から起算」について,申出の内容に不備があり,補完をした場合には,当該補完をした日が申出があった日とみなされるため,当該補完をした日が起算日となるとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。



第8 一覧図の写しの再交付



問87 一覧図の写しの再交付は,法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間が満了するまでの間,応ずることができるとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問88 申出人以外の相続人は,再交付の申出をすることができないとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。申出人以外の相続人が一覧図の写しの交付を受けたい場合には,当初の申出人から再交付の申出に係る委任を受けるか,又は改めて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることとなる。


問89 申出人の相続人は,再交付の申出をすることが可能か。可能である場合,どのような添付書面を求めることとなるか。

回答 可能である。その者が申出人の相続人であることを証する書面及びその者の申出人氏名住所確認書面の添付を求めることとなる。


問90 施行通達第2の8(3)における再交付の申出をすることができる者の確認は,電磁的記録に保存した一覧図によって当初の申出人の氏名及び住所を確認することができる場合は,当初の申出において提供された申出書を確認する必要はないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



第9 法定相続情報に変更が生じたとして再度の申出があった場合



問91 再度の申出における添付書面は,当初の申出同様,規則第247条第3項各号に掲げられる書面が必要となるとの理解でよいか。

回答 御理解のとおり。


問92 H30改正通達による取扱いの変更を踏まえて,当初の申出人が,既に登記所に保管している法定相続情報一覧図の続柄の記載を改めたり,被相続人の本籍を追記したりしたいという場合には,再度の申出を認めて差し支えないと考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。



第10 連名による申出について



問93 申出人を複数の相続人とする,いわば連名による申出は可能か。可能である場合,申出書はどのように提供・記載すべきか。

回答 可能である。申出書に別紙を付ける等して,申出人の表示を列挙する方法による。


問94 連名による申出において,申出人の住所地を管轄する登記所に申出をする場合は,連名の申出人のいずれか一人の住所地が当該登記所の管轄地に属することで足りると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問95 連名による申出の場合は,その申出の取りやめは,連名の申出人の全員から求める必要があると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問96 連名による申出において,連名の申出人のうちの一人が委任によって当該申出人の代理人を立てることは可能であると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


問97 連名による申出において,施行通達第2の7(5)アによる申出書の「受取」欄への受領した旨の記載は,連名の申出人のうちのいずれか一人がすることで足りると考えるがどうか。

回答 御理解のとおり。


 

【司法書士あんしん相続による注記】


実務上重要と思われる箇所:問12~17,問26~32,問42,問45,問47,問55,問59~62,問80,問88,問89


(※1)登記申請と同時に申出を行った場合は、生殖可能年齢よりも前の除籍謄本を添付する必要はない。

 

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