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相続放棄Q&A
A.相続放棄は、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。
相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。
また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまった場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。
Q.相続放棄とはなんですか?
A.すべての遺産をまとめて調べる方法はありませんが、生前に交流がないなど被相続人の遺産が不明の場合は、住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。
Q.被相続人の遺産の全容を把握できていません。相続放棄したほうがいいですか。
A.相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります(被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。
Q.相続放棄をすると、親族や関係者に迷惑をかけませんか。
A.司法書士費用は料金をご確認ください。
戸籍謄本の発行手数料や収入印紙代など、手続きにかかる実費は数千円程度です。
手続きにかかる時間は、一人なら2~3週間程度ですが、次順位の相続人も順番に相続放棄する場合(まとめて手続きをすることはできません)は1~2か月になります。
相続放棄の期限に関しては、受付が間に合えば問題ありません。また戸籍等が揃っていなくても、先に申述書を提出して受け付けてもらうことは可能です。
Q.費用と時間はどのくらいかかりますか?
サポート内容詳細
ヒアリング&プラン提案
お客様の家族構成、財産、相続放棄のご希望をお伺いし、相続放棄の可否の検討、手続きの流れや費用をご案内致します。「本当に相続放棄をするべきか?」の判断や手続き中の「してもいいこと・いけないこと」など、お客様の相続に応じて慎重に検討する必要があるため、必ず専門家の意見を聞いてから行動されることをお勧めします。
戸籍謄本等の収集
相続放棄の手続きには、被相続人との関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。
当事務所でこれらの書類の取得代行が可能です。
裁判所提出書類作成
相続放棄をするためには、一定の様式に従って相続放棄申述書を作成し、必要書類と共に管轄の家庭裁判所まで提出します。その後裁判所から届く意思確認の照会書を返送し、申述が受理されれば手続き完了です。当事務所で提出書類一式をご用意致します。
他の相続人へのご連絡
他の相続人へ、お客様が相続放棄を選択されたことをお手紙でご連絡します。
当事務所からの丁寧・正確な説明(※)によりトラブルの防止効果が見込めます。
実際に他の相続人から電話でお問い合わせがあった際、当初は不安そうな様子でしたが、司法書士からの説明で状況をご理解頂き、最後には安心して頂くことができました。
また、ご希望に応じてまとめて相続放棄サポートを行っています。
※当事務所からは事実説明のみを行い、紛争の解決・交渉などは一切行いません。