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遺言Q&A
Q.自筆か公正証書の遺言、どちらがおすすめですか?
A.自筆証書遺言は、自分ひとりで作成・保管でき、費用がかからないのがメリットですが、紛失・改ざんの可能性があります。また、いざというときに相続人に遺言書を見つけてもらえないこともありえます(※)。
公正証書遺言は、作成段階で司法書士などの専門家や公証人のチェックが入るので、形式や内容に間違いがありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心して遺言を残すことが出来ます。
当事務所では、より確実な財産承継をサポートするため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
本ページのご案内も公正証書遺言の作成を前提としています。
※令和2年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。
作成の要件緩和や死亡時の相続人への通知(令和3年頃予定)など、使いやすさが向上しています。
Q.公正証書遺言の作成にはどれくらい時間がかかりますか?
A.文案を作成し、お客様に内容をご確認頂いた後に公証役場との日程調整を行いますので、通常は2週間程度になります。
Q.公正証書遺言の作成に必要なものを教えてください。
A.ご相談にあたっては、お客様の財産の資料(内容、金額等)をご用意ください。
公証役場へ提出する書類については、日本公証人連合会のホームページで確認できます。
Q.手続きを依頼した場合、自分ですることはありますか?
A.基本的には、当事務所にて作成した文案をご確認頂き、公証役場で作成の手続きをするのみとなります。なお、公証人が遺言の趣旨について質問することがありますので、お客様ご自身で説明ができるよう、遺言内容を必ずご理解・ご納得頂きますようお願いします。
Q.認知症であっても遺言は作成できますか?
A.遺言を作成するためには意思能力(簡単に言えば遺言の内容を理解できること)が必要です。認知症だからといって必ずしも有効な遺言が作成できないわけではありませんが、後から裁判で遺言の有効性が争われた事例もあり、リスクのある行為といえます。当事務所ではご本人と面談の上、受任の可否を判断させて頂きます。
サポート内容詳細
ヒアリング&プラン提案
お客様の家族構成、財産、遺言のご希望をお伺いし、手続きの流れや費用のご案内、円滑な相続のためのアドバイスをさせて頂きます。遺言や相続対策のご相談は、お客様が考えていた方法と異なる結果になるケースがよくあります。2次・3次の相続まで見据え、様々な手段を検討する専門家だからこそできるご提案に、一度は耳を傾けてみて下さい。
遺言原案作成
遺言書に記載する文言は、その表現一つ一つに注意を払う必要があります。
いざというときに、「この遺言では手続きできない!」という事態が起きないよう、経験豊富な司法書士がお客様のご希望を丁寧にヒアリングし、最適な遺言原案を推敲します。
公証役場の予約・日程調整
公正証書遺言の作成には、公証役場に予約をする必要があります。日程調整や遺言原稿・必要資料の事前の送付などの作業が必要になります。当事務所ではこれらの面倒なやり取りも代行致します。
当日送迎・付添
公正証書遺言の作成当日は、公証役場で手続きを行います(自宅等で手続きすることも可能ですが、公証人の出張料金が発生します)。ご希望に応じて、当事務所で当日の送迎・付添も行います。
立会証人ご用意
公正証書遺言の作成には、2人の立会証人が必要です。証人は誰でもよいわけではなく、その遺言によって財産を受ける方や、ご家族の方は証人になれません。
証人をご自身で用意できない場合には、当事務所で対応が可能です。
オプション・追加サポート
遺言執行者就任・遺言執行
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言によって遺言執行者を指定することが出来ます。
遺言執行者に司法書士を指定するケースとしては、遺産を売却し、その代金を相続人または第三者へ遺贈する「清算型遺贈」など、相続人が遺言執行を行うには負担が大きいときに有効です。
≪料金≫ 財産額の1%(税込27.5万円~)(※)
※相続発生後の手続きおよびご請求となります。料金は遺言に明記します。