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相続Q&A
Q.遺産相続は何から始めれば良いですか?手続きの全体像も教えてください。
A.相続手続きは基本的に書類を収集・作成し、必要なところへ提出する作業といえます。全体の流れは下記画像をご確認ください。相続人や必要書類はケースにより変わります。無料相談でお客様に必要な手続きをご案内致しますので、お気軽にご相談下さい。
また、相続の前後で必要になることをブログ記事でまとめていますので併せてご確認下さい。
Q.相続手続きが全部終わるまでに、どれくらい時間がかかりますか?
A.スムーズに手続きが進めば、不動産の名義変更まで一か月が目安となります。
相続関係が複雑で戸籍をいくつも辿る必要があるとき、財産調査の必要があるとき、遺産分割協議がまとまらないとき、相続税が発生するときなどは数か月~半年ほどかかることもあります。
Q.司法書士に依頼した場合、自分ですることはありますか?
A.遺産分割協議(相続人間での話し合い)はご自身で行って頂く必要があります。また、各相続人の印鑑証明書はお客様にご用意をお願いしています。その他、遺産についての情報・資料の提供、書類への署名押印など、都度ご協力をお願いすることがあります。
※ご自身で話し合いができない(紛争性がある)ときには、当事務所では相談・依頼をお受けすることが出来ません。そのような場合は弁護士にご相談ください。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
A.司法書士費用は料金をご確認下さい。
その他の費用としては、不動産登記申請にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍謄本や銀行の残高証明などの発行手数料(数千円程度)があり、無料相談で正確な見積りをお渡ししています。
相続税や税理士費用については、当事務所で簡易な案内と資料のお渡しを行い、ご希望に応じて紹介先の税理士が見積りを作成する流れとなっています。
サポート内容詳細
ヒアリング&プラン提案
お客様の家族構成、財産、相続のご希望をお伺いし、手続き全体の流れや費用のご案内、その他アドバイスをさせて頂きます。相続案件を数多く経験した司法書士が、お客様に最適な相続プランを提供します(※)。
※弁護士法に基づき、司法書士が遺産分割に介入または交渉を行うことはありません。
「相続税に強い」税理士ご紹介
一定以上の財産をお持ちの方の相続については、相続税の申告が必要になります。
相続税には様々な控除がありますが、その計算や適用の検討は難しく、依頼する税理士によって結果に差が出ることもありえます。当事務所では、相続税案件に実績のある税理士をご紹介することが可能です。
戸籍謄本等の収集
自力で戸籍を集めるのは、案外大変です!
「戸籍の請求先(本籍地)が遠方の役所だった…」
「昔の戸籍は文字を読むのも一苦労…」「集めた分で足りているか不安…」
戸籍謄本等をご持参頂いた場合でも、必ず当事務所でチェックを行うため、実はそれほど費用に差が出ません…そのため戸籍収集もお任せ頂くことをお勧めしています。
相続情報一覧図の写し取得
平成29年から、「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度による法定相続人の一覧図があれば、例えば相続手続きの際に金融機関が戸籍謄本の束をチェックする必要がなくなり、窓口での待ち時間を短縮できます。
相続書類の提出先が多い場合等、必要に応じてこの一覧図を法務局に申請・取得します。
遺産分割協議書作成
相続人間の話し合いで、遺産をどのような配分で相続するか決めることを遺産分割協議といい、その結果を遺産分割協議書として書面に残し、各相続人が署名および実印押印します。当事務所で遺産分割協議書の原稿を作成致します。
不動産登記申請
上記の書類が一通り揃った後、相続不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。
登記申請書は記述様式が厳格に定められており、ご自身で一から調べるのは骨の折れる作業になります。司法書士は登記申請の専門家ですので、安心して手続きをお任せください。
オプション・追加サポート
銀行預金払戻・証券名義変更代行(窓口手続代行)
「相続した預金を払い戻すために、窓口まで行く時間がない…」
「払い戻しの申請書の書き方が分からない…」
といった方のために、預貯金等の払い戻し・証券の名義変更の代行も可能です。
金融機関ごとに申請書の様式が異なり、必要書類を含め都度確認するのは非常に手間がかかります。ご希望に応じて、これらの手続を代行することが可能です。
≪オプション料金≫ 金融機関または証券会社1件につき1万1000円(税込)
遺産承継業務(任意相続財産管理)
相続人や財産が多く、財産の売却・現金化まで含めた手続きが煩雑になりそうなときは、相続人全員から司法書士に遺産承継業務を依頼することが有効です。当事務所が財産管理人となり財産調査から名義変更等の相続手続までまるごと行い、専用の口座に預金等をまとめ、経費を差し引いて清算したのち、遺産分割協議に基づいて各相続人へ配分します。つまり、中立的な第三者である司法書士が手続きの音頭を取りますので、お客様の負担はさらに少なく、他の相続人から不満が出にくいというメリットがあります。
≪料金≫ 財産額の1.2%(税込33万円~)
空き家対策支援
家を相続したものの住む人がいない…「空き家問題」は年々増加しています。
空き家を放置していると固定資産税や管理上の問題など様々なリスクが生まれます。
「それでも実家を売るなんて、気乗りしないし大変そう…」と思われるかもしれません。
当事務所では、売却や土地活用までの道筋を丁寧にご説明し、不動産業者・税理士と連携して金額シミュレーション(物件価格の査定から譲渡所得税の試算、不動産仲介手数料等の費用計算まで行い、最終的に手元に残る金額を算出)が可能です。
強引な売り込みは致しません。お客様の意思決定に必要な情報のみをご提供致します。