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執筆者の写真司法書士あんしん相続

【資料】登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)

平成27 年10 月29 日

登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)

-「平成27 年10 月追補版」(会社法人等番号利用に伴う追補)-

日本司法書士会連合会

 

Q1 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27 年政令第262 号・平成27 年11 月2日施行)等の施行に伴い、不動産登記等の申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、原則として、登記所に会社法人等番号を提供すれば足り、当該法人の代表者の資格を証する情報の提供は不要とされますが、金融機関から担保権登記全般(設定・変更・抹消等)の業務委託があった場合に行う司法書士の本人確認手続は、どのような取扱いになりますか。

A 会社法人等番号の提示があった場合は、司法書士は、当該番号をもとに法務省のオンライン登記情報検索サービス等により、金融機関の商業・法人登記情報にアクセスすることで確認を行います。金融機関の関連会社たる保証会社についても同様です。


※ 今回の改正は、不動産登記申請において、会社法人等番号を提供することにより、登記官は、当該法人の登記情報を直接確認することによって「商号又は名称及び本店又は主たる事務所」並びに「代表資格等の申請権限」を審査するという趣旨であり、不動産登記申請における添付情報に関する改正をするものです。

一方、司法書士は今回の改正にかかわらず、職責上当然に、金融機関の本人確認として「商号又は名称及び本店又は主たる事務所」を確認し、加えて「代表資格等の申請権限」を確認する必要があります。

したがって、司法書士は、従来、多くの場合金融機関の代表者又は融資事務担当者から提示された登記事項証明書により上記確認を行うこととしておりましたが、今回の改正により、金融機関の代表者又は融資事務担当者から、登記事項証明書の提示に代えて会社法人等番号の提示があった場合は、当該番号をもとに登記情報にアクセスすることにより上記確認を行うこととなります。

(注:取り扱いが異なる場合がありますので、Q2を参照ください。)


Q2 不動産登記申請時において、金融機関の登記事項を変更する等の商業・法人登記が申請されている場合は、どのような取扱いになりますか。

A 作成後1か月以内の金融機関の登記事項証明書を提出していただく場合があります。金融機関の関連会社たる保証会社についても同様です。

※ 不動産登記を申請した際に、金融機関の登記事項を変更する等の商業・法人登記が申請されている場合、登記所においては、金融機関の登記情報を確認することができないため、商業・法人登記の完了後に金融機関の「商号又は名称及び本店又は主たる事務所」並びに「代表資格等の申請権限」を審査します。この場合は、不動産登記の完了が相当期間遅れることとなります。また、司法書士は、不動産登記の申請に際して、金融機関の登記事項を変更する等の商業・法人登記が申請されていると金融機関の登記情報にアクセスすることができず、Q1で説明をした確認ができないこととなりますので、依頼を受けた不動産登記申請手続きを行うことができなくなる場合もあります。

このように、不動産登記の申請の際又は申請中に商業・法人登記の申請がされている場合に、不動産登記申請の処理の長期化のおそれがあること等に鑑みて、政令の改正に併せて不動産登記規則を改正(「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第43号・平成27年11月2日施行))することにより、会社法人等番号の提供に代えて、作成後1か月以内の当該法人の登記事項証明書を添付することができるとの例外措置も同時に設けられました。

したがって、登記事項を変更する等の商業・法人登記の申請を予定している金融機関においては、不動産登記申請に添付するための作成後1か月以内の登記事項証明書を用意する等の事前の対応をとっていただかなければならない場合があります。

なお、商業・法人登記申請の内容(商号又は名称の変更、本店又は主たる事務所の変更、代表者の変更等)によっては、上記登記事項証明書を添付しても不動産登記申請ができない場合もありますので、事前に司法書士に情報提供するとともに、司法書士との間で打ち合せをする等の対応をお願いすることになります。

さらに、登記事項を変更する等の商業・法人登記の申請を予定している金融機関においては、不動産登記申請の処理に影響が出ないよう各支店の融資事務担当者に対して商業・法人登記を申請する時期及びその内容等正確な情報を提供して、事前に司法書士と打ち合わせができる環境を整えていただく必要があります。上記取り扱いは、金融機関の関連会社たる保証会社についても同様となりますので、同様の対応をしていただく必要があります。


Q3 担保物件所有者が会社法人等番号を有する法人である場合の本人確認も、Q1 と同様ですか。

A ご理解のとおり、原則としてQ1と同様となります。ただし、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」による司法書士の特定業務に係る事務の適用事案にあっては当該法人の登記事項証明書の提供が必要となる場合がありますので、当該担保権登記に連続してまたは近接して当該法人が当事者となる他の登記手続がある場合に特に留意を要します。


Q4 会社法人等番号による法人の本人確認において、法人の代表者又は融資事務担当者からの同番号の提示方法はどのようなものが考えられますか。

A 例えば、代表者事項証明書の写し等、会社法人等番号が記載された書類の提示を受けるなどにより確認します。この場合、当該写しの発行年月日は問いません。

なお、会社法人等番号を記載したメモで提示が行われた場合には、国税庁ウェブサイトで「法人番号」(13 桁)を検索し、当該法人番号の左から1桁目の数字を除いた「12 桁」の番号が当該メモの番号と一致することなどにより、番号の正確性を確認します。


 

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