【前回記事】
皆さん、こんにちは。代表の岩田です。
以前、相続登記の義務化について記事を書きましたが、続報のニュースを見つけましたのでご紹介させていただきます。
法改正についての要綱案はこちらから確認できます。
相続登記義務化の内容は
取得を知ってから3年以内に登記申請の義務
違反すれば10万円以下の過料
2023年度に施行の予定
と、前回ご紹介した内容とほとんど同じになります。
今回は「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設」として、相続した土地を手放すことができる制度が議論されており、こちらも非常に興味深い内容となっています。
これまで、相続する土地が遠方であったり、山林である場合、相続人には財産というよりむしろ負担になるケースがたびたびありました。こういった売却できないような(または活用の選択肢がないような)土地は我々相続の専門家でもアドバイスが難しく、悩みの種でしたので、本制度の実現には大きな期待を寄せています。ただ、国庫への帰属には、
土地上に「建物」や「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木」がないこと
土地に他者による権利が設定されていないこと
境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地でないこと
管理上の問題がないこと(土壌汚染等)
「負担金」を10年分納付(記事中では200㎡の宅地で80万円程度)すること
などといった条件があり、実際にどの程度使える制度なのかは続報を待つ必要がありそうです。
特に「土地の通常の管理又は処分を阻害する…樹木」の部分、これだと一般的な山林が対象になるのかどうか・・・^^;
続報があり次第記事にしてお届けしたいと思います。それでは!
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