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執筆者の写真司法書士あんしん相続

【日誌】越境した枝を切れるようになるそうですよ

更新日:2021年6月24日

代表の岩田です。

先日、相続登記義務化に関するセミナーに参加してきました。

実際の内容としては民法と不動産登記法の改正をチェックするもので、相続登記以外の民法の改正も重要なものが多いな、という感想でした。


改めて民法の改正について資料を見ていると、民法第233条の「竹木の枝の切除及び根の切取り」の規定に変化があり、これは興味深い内容でした。


民法第233条(改正案、令和3年4月21日成立)

(旧)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


(新)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 (以下略)


法務省:民法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文 より引用



この条文は民法の基礎を学ぶときによく出てくるんですよね。

木の「枝」については所有者に切ってもらう請求権しかありませんが、木の「根」は自分で切ることができる、という面白い違いがあるせいでしょうか。

(理由は色々な議論があり、確定していないようです)


民法第233条第2項

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。



「枝」が伸びてきたとき、木の所有者が協力してくれればよいのですが、そうでない場合には訴訟を提起しなければなりませんでした。所有者がわからないような場合(土地の登記簿の相続登記がされておらず、現在の所有者が分からない)もあり、実務でも扱いが大変だったようです。


今回の改正で、そういった状況でも対応ができるようになり、越境で困っている方には朗報かと思います。(施行日はまだですけどね)


以上、勉強の復習でした^^


 

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