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執筆者の写真司法書士あんしん相続

【日誌】司法書士がマイナンバーカードの有効性を確認できるようになりました



皆さん、こんにちは。代表の岩田です。

2月15日から、司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できるようになりましたので、紹介したいと思います。

 

「日司連公的個人認証有効性確認システム」を構築しました - 日本司法書士会連合会

 

司法書士会連合会の発表では、「日司連公的個人認証有効性確認システム」を構築した、というタイトルになっていますが、これにより下記が実現しました。


  1. 司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できる

  2. 登記申請の際の添付情報等に付された電子証明書が、依頼者のマイナンバーカードの電子証明書と一致しているか即時に司法書士が確認できる



司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できる

これはマイナンバーカードの偽造やなりすましを見抜き、依頼者の財産を守ることを目的としています。


本人確認手段をマイナンバーカードに限定していれば、地面師(土地の所有者になりすまして売却をもちかける詐欺師)を見抜くことが出来るかもしれませんが、現状はマイナンバーカードではなく運転免許証を提示された場合にはそれを確認するしかなく、犯罪抑止の手段としてはそれほど実用性はないかもしれません。


とはいえ、今まで本人確認の手段としてこういった電子的な方法はありませんでしたので、非常にありがたいとは思います。


現状、本人確認の根拠として、運転免許証等の公的証明書・登記識別情報通知または権利証・印鑑証明書をご提供頂いています。登記識別情報通知はパスワードですが、それ以外は肉眼で確認するしかないんですよね。印鑑証明書の印影と押印された印影を重ね合わせ、紙を一枚めくって戻す動作を高速で繰り返し、印影を照合…なんてことを未だにやっているわけです。電子化に文句などあろうはずがない。



登記申請の際の添付情報等に付された電子証明書が、依頼者のマイナンバーカードの電子証明書と一致しているか即時に司法書士が確認できる

これは司法書士のオンライン申請の促進を主な目的としているようです。


ここでいうオンライン申請というのは、いわゆる「完全オンライン申請」のことでしょう。

現状、ほとんどのオンライン申請が、申請書データ(+登記原因証明情報)のみをオンラインで送信し、添付書類は後から法務局へ郵送する特例方式、いわゆる「半ライン申請」で行われています。


完全オンライン申請には、司法書士だけではなく依頼者も書類データに電子署名をすることが必要になり、電子証明書の用意などにコスト&面倒がかかるため、これまでほとんど使われてきませんでした。

しかし、商業・法人登記においては、代表者印(会社実印)に相当する商業登記電子証明書システムの整備、そして代表者以外の者による電子署名(例:取締役会議事録への取締役の電子署名)に公的個人認証サービス電子証明書、つまりマイナンバーカードに格納されている電子証明書が利用できるようになったことから、少しずつではありますが、完全オンライン申請が増えていくことが期待できると思います。


 

というわけで、司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できるようになった件についてご紹介しました。

これからは、司法書士に提示したマイナンバーカードをスキャンされても驚かないでくださいね!笑


余談ですが、2021年1月時点のマイナンバーカードの普及率は24.6%だそうです。

マイナポイントがもらえるのに、意外と皆さん作ってないんですね~。

私はもちろん作りましたよ。おかげで今年はスマホで確定申告ができて、なかなか便利でした。

今後の仕事のためにも、マイナンバーカード、広まれ~~!

 

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